受付状況不明北海道木古内町
移住就労促進事業|北海道木古内町
北海道木古内町公式ホームページ。暮らしの情報、行政情報など。
公式ページで確認・申請するwww.town.kikonai.hokkaido.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道木古内町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 予備登録申請書:常用雇用者を雇用してから1年以内。交付申請書兼請求書:交付期間に係る年度の3月中(交付期間が年度途中で終了する場合は、終了した月から3月までの間)。
- 補助額・上限
- 雇用者1人あたり月額3万円
対象と条件
- 対象者
- 対象者は、町内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業基本法第2条第1項各号に規定する個人事業主又は法人であること、町外から移住した常用雇用者と雇用契約を締結していること、労働基準関係法令に違反していないこと又は厚生労働省により労働基準関係法令違反に係る公表事案に公表されていないこと、補助金の交付を受けてから5年以上事業運営を継続できること、企業等及びその代表者に町税等の滞納がないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項に規定する営業ではないこと、暴力団等と関係がないことのすべてに該当する企業等です。常用雇用者は、企業等と期間の定めのない雇用契約を締結していること、1週間の所定労働時間が30時間以上であること、木古内町へ転入した日から雇用契約を締結した日までの期間が3か月以上経過していない又は雇用契約を締結した日から1か月以内に木古内町へ転入していること、勤務期間中は町内に居住すること、雇用契約した企業等が運営する町内の事業所で勤務すること、過去1年以内に同企業等で雇用されていた者でないこと、木古内町に転入後から雇用期間中に町税等を滞納しないこと、暴力団等と関係がある者でないことが必要です。企業等の代表者及び役員は対象外です。
- 対象事業者
- 法人・個人事業主とも対象
- 対象事業・目的
- 町への移住促進及び町内の中小企業・小規模企業における人手不足を解消するため、町外から町へ移住し町内の企業等に就職した方に係る人件費の一部を、企業等へ支援する制度を実施しています。
- 対象地域
- 北海道木古内町
- 対象経費
- 人件費の一部
- 産業・規模
- 補助金の交付対象者は1年度あたり5名までとなります。
補助内容
- 補助額
- 雇用者1人あたり月額3万円
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 対象となる常用雇用者を雇用した企業等は、雇用してから1年以内に予備登録申請書を提出してください。予備登録を完了した企業等が補助金の交付を受けるときは、町へ補助金交付申請書兼請求書を提出してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 未確認
申請期間
- 申請期間・条件
予備登録申請書:常用雇用者を雇用してから1年以内。交付申請書兼請求書:交付期間に係る年度の3月中(交付期間が年度途中で終了する場合は、終了した月から3月までの間)。
- 申請時の注意
- 本事業と、町が別に実施している企業振興促進助成金(雇用奨励助成金)とで、同じ常用雇用者を重複して申請することはできません。雇用した日の同月中に退職したとき、又は支払った給与月額が3万円を超えないときは補助金を交付しません。