受付中北海道共和町
共和町就労支援住宅整備促進事業補助金|商工業|共和町
北海道共和町の公式ホームページです。商工業についての情報を掲載しています。
公式ページで確認・申請するwww.town.kyowa.hokkaido.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道共和町
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 補助の実施期間は令和13年3月31日までです。
- 補助額・上限
- 新築住宅の建設または取得:【町内業者】専用室の数に120万円を乗じた額または補助対象経費の10分の2に相当する額のいずれか低い額。【町外業者】専用室の数に60万円を乗じた額または補助対象経費の10分の1に相当する額のいずれか低い額。中古住宅の取得:専用室の数に45万円を乗じた額または補助対象経費の10分の3に相当する額のいずれか低い額。簡易住宅の取得:【町内業者】専用室の数に60万円を乗じた額または補助対象経費の10分の2に相当する額のいずれか低い額。【町外業者】専用室の数に30万円を乗じた額または補助対象経費の10分の1に相当する額のいずれか低い額(簡易住宅とはコンテナハウスやトレーラーハウスなど比較的簡易に移設出来るものをいう)。住宅の増改築または改修:【町内業者】専用室の数に20万円を乗じた額または補助対象経費の10分の4に相当する額のいずれか低い額。【町外業者】専用室の数に10万円を乗じた額または補助対象経費の10分の2に相当する額のいずれか低い額。
対象と条件
- 対象者
- 補助対象者は以下の全てに該当する者。町内に住所のある個人事業主または町内に事業所のある法人で、従業員の居住を目的として町内で住宅を新築、取得、増改築または改修する者。事業者(事業者が個人事業主の場合は、その世帯全員)に町税等の滞納がないこと。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。入居対象者は、就労支援住宅を整備した事業者が町内に有している事務所、店舗、工場又は農地等で就労する従業員で、共和町の住民基本台帳に記録されている者(同居する親族を含む)であり、就労支援住宅を整備した個人または法人の役員の3親等以内の親族でない者。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 共和町では、企業などの労働力の確保を支援するため、町内に事務所などがある事業者が、町内で従業員の居住する住宅(以下「就労支援住宅」)を整備する際にかかる費用の一部を補助します。補助の実施期間は令和13年3月31日までです。
- 対象地域
- 北海道共和町
- 対象経費
- 令和6年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結した就労支援住宅の建設、取得、増改築又は改修に係るもので、以下の全てに該当するもの:入居対象者の居住のみを目的とした建築物で他の用途に使用しないこと、入居する全ての従業員の専用室(概ね4.5畳以上)を有すること、専用または共用の玄関・便所・浴室及び台所が設置されていること、建築基準法及び関係法令に違反していないこと、下水道区域内にある場合は入居前に下水道に接続していること、整備後10年間は就労支援住宅として使用することを確約できること、過去に同一の内容で交付を受けた就労支援住宅でないこと、増改築または改修の場合は費用が100万円以上であること。対象外:整備する個人または法人の役員の3親等以内の親族から住宅を取得するもの、既に就労者が入居している住宅の増改築または改修に係るもの、土地の取得に係る経費及び建物の登記に係るもの。中古住宅取得と増改築・改修は併用可能。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 新築住宅の建設または取得:【町内業者】専用室の数に120万円を乗じた額または補助対象経費の10分の2に相当する額のいずれか低い額。【町外業者】専用室の数に60万円を乗じた額または補助対象経費の10分の1に相当する額のいずれか低い額。中古住宅の取得:専用室の数に45万円を乗じた額または補助対象経費の10分の3に相当する額のいずれか低い額。簡易住宅の取得:【町内業者】専用室の数に60万円を乗じた額または補助対象経費の10分の2に相当する額のいずれか低い額。【町外業者】専用室の数に30万円を乗じた額または補助対象経費の10分の1に相当する額のいずれか低い額(簡易住宅とはコンテナハウスやトレーラーハウスなど比較的簡易に移設出来るものをいう)。住宅の増改築または改修:【町内業者】専用室の数に20万円を乗じた額または補助対象経費の10分の4に相当する額のいずれか低い額。【町外業者】専用室の数に10万円を乗じた額または補助対象経費の10分の2に相当する額のいずれか低い額。
- 補助率
- 新築住宅の建設または取得:町内業者は補助対象経費の10分の2、町外業者は10分の1。中古住宅の取得:10分の3。簡易住宅の取得:町内業者は10分の2、町外業者は10分の1。住宅の増改築または改修:町内業者は10分の4、町外業者は10分の2。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 申請に必要な書類(各事業共通):共和町就労支援住宅整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、事業予算書(別記様式第2号)、誓約書(様式第3号)、町税に滞納のないことの証明書(個人事業主は世帯全員)、その他町長が必要と認める書類。上記共通書類の他にそれぞれ必要な書類がある。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 産業課/商工観光室/商工観光係 〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2 電話:0135-67-8778
申請期間
- 申請期間・条件随時確認 〜 2031年3月31日
補助の実施期間は令和13年3月31日までです。