受付終了北海道更別村
令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付) | 村からのお知らせ | 北海道 十勝 更別村
更別村は、雄大な日高山脈が一望でき、広大な十勝平野の真ん中に位置しています。
公式ページで確認・申請するwww.sarabetsu.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道更別村
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 申請書の提出期限は令和7年10月15日、支給確認書の提出期限は令和7年10月31日です。
- 補助額・上限
- 不足額給付1の支給額は不足する額を1万円単位で切り上げた額です。不足額給付2の支給額は原則4万円で、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円です。
対象と条件
- 対象者
- 令和7年(2025年)1月1日時点で更別村にお住まいの方で、【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。不足額給付1は、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。不足額給付2は、令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税、税制度上「扶養親族」から外れてしまう人、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人の全ての要件を満たす方が対象です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 令和6年分の所得税額および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた人に対し、その差額分を不足額給付として追加支給を行うものです。
- 対象地域
- 令和7年(2025年)1月1日時点で更別村にお住まいの方。
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 不足額給付1の支給額は不足する額を1万円単位で切り上げた額です。不足額給付2の支給額は原則4万円で、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円です。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 支給予定通知書が届いた方は原則、給付金の支給手続きの必要はありません。支給確認書が届いた方は、必要事項を記入し、本人確認書類を添付のうえ保健福祉課へ提出してください。申請書が届いた方は、申請書及び支給確認書を提出し、令和6年に給付された調整給付金の額が分かる書類(転入前市町村発行の書類)を添付してください。支給要件に該当するが書類が届かない方は、申請書(転入者以外)及び支給確認書を提出し、必要事項を記入のうえ添付書類を添えて保健福祉課へ提出してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 更別村 保健福祉課 福祉係 (福祉の里総合センター内) TEL:0155-53-3000 FAX:0155-53-2111
申請期間
- 申請期間・条件随時確認 〜 2025年10月31日
申請書の提出期限は令和7年10月15日、支給確認書の提出期限は令和7年10月31日です。
- 申請時の注意
- 公金受取口座の解約や受給拒否は令和7年9月24日まで、確認書送付先変更届は令和7年10月10日までに保健福祉課へ申し出・提出してください。この給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。支給確認書等を提出することなく対象の方が亡くなった場合は、不足額給付を支給することはできません。