受付状況不明北海道上川町
不妊治療費助成事業 | 北海道上川町
公式ページで確認・申請するwww.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道上川町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- A.一般不妊治療・生殖補助医療:原則として申請を受けた年度内に申請書類の提出をお願いします。生殖補助医療については1回の治療が終了するたびに申請が必要です。/B.先進医療費・交通費:1回の治療・検査が終了するたびに申請が必要です。治療・検査が終了した翌日から60日以内に申請をお願いします
- 補助額・上限
- A.一般不妊治療は治療を受けた年度ごとに合算し5万円を上限。A.生殖補助医療は1回の治療につき15万円を上限。男性不妊治療は1回につき15万円を限度。B.先進医療の助成限度額は3.5万円。
対象と条件
- 対象者
- 1~3に当てはまる夫婦が対象です(事実婚を含む)。不妊治療が行われた日及び助成金の申請日に、夫婦のいずれかが上川町に住所を有すること、助成金の申請日において夫婦ともに町税などの滞納がないこと、ほかの市町村から不妊治療の助成を受けておらず今後も受ける見込みがないこと。B.先進医療は、一般不妊治療・生殖補助医療と併用して行ったこと、国から承認された先進医療であることが条件です。初回助成時の治療開始日に妻の年齢が40歳未満の方は1子ごとに6回まで、40歳から43歳未満の方は1子ごとに3回までです。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 一般不妊治療・生殖補助医療の自己負担額の助成に加え、医療保険の適応外である不妊治療(先進医療)の治療費と医療機関までの交通費の助成を行っています。
- 対象地域
- 不妊治療が行われた日及び助成金の申請日に、夫婦のいずれかが上川町に住所を有する
- 対象経費
- A.一般不妊治療・生殖補助医療:医療保険を使って受けた治療・医療費の自己負担額。文書、食事代、出産費など直接治療に関係ない費用は助成対象外です。B.先進医療:医療保険適応外の先進医療の医療費及び医療機関への交通費。自宅から医療機関までの距離区分に応じた基準額(往復)は、25キロメートルを超えて50キロメートルまで1,430円、50キロメートルを超えて75キロメートルまで2,450円、75キロメートルを超えて100キロメートルまで3,200円、100キロメートルを超えて125キロメートルまで4,520円、125キロメートルを超えて150キロメートルまで5,150円、150キロメートルを超えて175キロメートルまで5,880円、175キロメートルを超えて200キロメートルまで6,720円、200キロメートルを超えて225キロメートルまで8,080円、225キロメートルを超えて250キロメートルまで8,820円、250キロメートルを超えて275キロメートルまで9,550円、275キロメートルを超えて300キロメートルまで10,180円。交通費は1回の治療につき5回までです。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- A.一般不妊治療は治療を受けた年度ごとに合算し5万円を上限。A.生殖補助医療は1回の治療につき15万円を上限。男性不妊治療は1回につき15万円を限度。B.先進医療の助成限度額は3.5万円。
- 補助率
- B.先進医療の医療費は5万円を上限としてそのうち7割を助成します。医療機関への交通費は基準額の2/3を助成します。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 下記の書類を上川町役場 健康ふくし課健康増進係へ提出してください。一般不妊治療・生殖補助医療は申請書、受診等証明書、薬剤内訳証明書、事実婚関係に関する申立書(該当時)、婚姻を証明する書類、給付額が確認できる書類、健康保険証、振込先を確認できる通帳など、不妊治療費の領収書及び診療明細書を提出します。先進医療は先進不妊治療費等助成事業申請書、受診等証明書、事実婚関係に関する申立書(該当時)、婚姻を証明できる書類、振込先を確認できる通帳など、不妊治療費の領収書及び診療明細書を提出します。郵送の場合は簡易書留で郵送してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 健康ふくし課 健康増進係 TEL 01658-2-4054 FAX 01658-2-1220 MAIL kenkou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
申請期間
- 申請期間・条件
A.一般不妊治療・生殖補助医療:原則として申請を受けた年度内に申請書類の提出をお願いします。生殖補助医療については1回の治療が終了するたびに申請が必要です。/B.先進医療費・交通費:1回の治療・検査が終了するたびに申請が必要です。治療・検査が終了した翌日から60日以内に申請をお願いします
- 申請時の注意
- ほかの法律などによる給付がある場合、その分の金額を差し引いて助成します。一般不妊治療・生殖補助医療は治療を受けた年度ごとに申請書類を提出し、生殖補助医療は1回の治療が終了するたびに申請が必要です。先進医療は治療・検査が終了するたびに、終了した翌日から60日以内に申請してください。