受付状況不明大阪府和泉市
南部地域等への移住・定住を支援(補助金)/和泉市
和泉市の南部エリアに移住・定住した若い世帯や子育て世帯に対して、住宅建築費用等の一部を補助します。
公式ページで確認・申請するwww.city.osaka-izumi.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 大阪府和泉市
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 対象地域へ住民登録した日から6か月以内の申請が必要です。
- 補助額・上限
- 新築住宅の取得:100万円。既存住宅のリフォーム:実際にかかった費用の3分の1上限(最大100万円)。移住支援:30万円。子育て支援:移住時に子ども(中学生以下)がいると1人につき25万円加算(加算の上限はありません)。
対象と条件
- 対象者
- 令和4年4月1日以降に対象地域に移住または対象地域内で定住した世帯。次のいずれかに該当する世帯のうち、若年(夫婦ともに40歳未満)世帯または子育て(中学生以下のこどもがいる)世帯。対象地域外で居住している世帯の一部または全部が、対象地域外から対象地域内に居住地を移した世帯(移住)、または対象地域内で居住している世帯の一部または全部が、対象地域内で居住地を移し、新たな世帯を構成することとなった世帯(定住)。世帯員の過半数が、住民登録の日から起算して5年以上対象地域に継続して居住する意思を有すること。居住地域において、住民と協調することができること(地域行事等へ参加すること)。居住地域の町会または自治会に加入すること。申請日において、世帯員全員が、移住又は定住する住所に住民登録をしていること。申請日において、世帯員全員が、市税等の未納等がないこと。過去にこの制度による支援補助金の交付を受けた世帯の構成員が世帯員に含まれていないこと。申請日において、世帯員全員が日本国籍または就労に制限がない在留資格を有すること。世帯員の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または和泉市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。世帯員の全員が生活保護の公的扶助を受けていないこと。宅地分譲(分筆または分割された土地を売買、譲渡または賃貸した後に住宅を建築する行為をいう。ただし「和泉市宅地開発指導要綱」の適用対象外となる場合は除く。)以外により取得した新築住宅であること。ただし、槇尾学園の就学区域での取得は除く。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 和泉市の南部エリアに移住・定住した若い世帯や子育て世帯に対して、住宅建築費用等の一部を補助します。
- 対象地域
- 槇尾学園の就学区域(北田中町、仏並町、坪井町、小野田町、九鬼町、岡町、福瀬町、善正町、下宮町、南面利町、槇尾山町、父鬼町、大野町)、及び松尾寺町、春木町、久井町、若樫町、春木川町のうちで市街化調整区域に該当する地域
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 新築住宅の取得:100万円。既存住宅のリフォーム:実際にかかった費用の3分の1上限(最大100万円)。移住支援:30万円。子育て支援:移住時に子ども(中学生以下)がいると1人につき25万円加算(加算の上限はありません)。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 次の「共通必要書類」と「該当する支援の必要書類」を添えて、広報・協働推進室いずみアピール担当までご提出ください。直接:市役所3階 広報・協働推進室いずみアピール担当。郵送:〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所いずみアピール担当 あて。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市 市長公室 広報・協働推進室 いずみアピール担当 電話:0725-99-8101(直通) ファックス:0725-45-9352
申請期間
- 申請期間・条件
対象地域へ住民登録した日から6か月以内の申請が必要です。
- 申請時の注意
- 申請内容に虚偽があった場合などは支援補助金は全額返還となります。過去に居住していた同じ住所地(対象地域内)に再転居する方が本支援補助金の申請を行う場合は、一定の条件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。