受付状況不明北海道東川町
写真の町 東川町
美しい大地に、美しく生きる。写真文化首都 「写真の町」 北海道上川郡東川町のオフィシャルサイトです。
公式ページで確認・申請するhigashikawa-town.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 北海道東川町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 就業の場合は、就業後1ヵ月以内に予備登録申請を行ってください。起業かテレワークの場合は、東川町に転入後1ヵ月以内に予備登録申請を行ってください。予備登録申請を行った方は、転入から3ヵ月以上1年以内(就業の方は就業から3ヵ月以上1年以内)に交付申請を行ってください。
- 補助額・上限
- 単身の世帯は60万円、単身以外の世帯は100万円です。2人以上の世帯で18歳未満の世帯員を伴って移住する場合は、18歳未満の方一人につき100万円を加算します。
対象と条件
- 対象者
- 東川町に転入をする日までの10年間のうち通算して5年以上、東京23区内に在住していた、または下記の条件不利地域を除く東京圏に在住しながら東京23区内に通勤していた方。東川町に転入する直前に連続して1年以上東京23区内に在住していた、または下記の条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方。東京圏は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です。条件不利地域は、東京都では檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、埼玉県では秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、千葉県では館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東圧町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市、神奈川県では山北町、真鶴町、清川村です。移住支援金の申請時に、東川町に転入後3ヵ月以上1年未満であること。移住支援金の申請日から5年以上継続して東川町に居住する意思があること。北海道が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている求人を行う法人に新規就業した方。東京圏以外の地域に勤務地を有する方。3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない方。期間の定めのない労働契約に基づく中小企業等への就業であって、1週間の労働時間が20時間以上であり、かつ、申請日時点で連続して3月以上、その中小企業等に在職している方。移住支援金の申請日から5年以上、就職した企業を退職する意思がない方。転勤、出向、出張、研修などによって勤務地を変更するものでない方。内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して移住し、条件を満たす方。1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けている方。所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、東川町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方。単身以外の世帯の場合は、交付申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと、申請時に同一世帯に属していること、申請時に東川町に転入後3ヵ月以上1年未満であることが必要です。
- 対象事業者
- 個人事業主のみ対象
- 対象事業・目的
- 東川町では、移住・定住の促進や中小企業などにおける人手不足の解消を図ることを目的に、東京圏から東川町に移住し、新規就業・起業などの対象要件を満たした場合に移住支援金を交付します。
- 対象地域
- 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から東川町への移住が対象です。
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 単身の世帯は60万円、単身以外の世帯は100万円です。2人以上の世帯で18歳未満の世帯員を伴って移住する場合は、18歳未満の方一人につき100万円を加算します。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 移住支援金予備登録申請書を用いて予備登録申請を行ってください。予備登録申請を行った方は、移住支援金交付申請書を用いて交付申請を行ってください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 東川町役場経済振興課 TEL:0166-82-2111(内線131) メールアドレス:event@town.higashikawa.lg.jp
申請期間
- 申請期間・条件
就業の場合は、就業後1ヵ月以内に予備登録申請を行ってください。起業かテレワークの場合は、東川町に転入後1ヵ月以内に予備登録申請を行ってください。予備登録申請を行った方は、転入から3ヵ月以上1年以内(就業の方は就業から3ヵ月以上1年以内)に交付申請を行ってください。
- 受付終了条件
- 令和6年12月現在、多数の申請をいただきましたので、令和6年度は予算上限に達しております。
- 申請時の注意
- 本支援金は国・道からの通知に基づき実施するもので、現時点では令和7年度に継続実施するかは未定ですが、転入後1年間は本申請(交付申請)が可能なことから、予備登録申請は引き続き受け付けております。次のどれかにあてはまる場合は、移住支援金の返還が必要です:虚偽の申請などをした場合、移住支援金の申請日から5年に満たない間に東川町から転出した場合、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞めた場合、地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合。