受付終了静岡県掛川市
【終了】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内 - 掛川市
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)について
公式ページで確認・申請するwww.city.kakegawa.shizuoka.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 静岡県掛川市
- 募集状態
- 受付終了
- 申請期間
- 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請は、10月31日(金)で終了しました。
- 補助額・上限
- 未確認
対象と条件
- 対象者
- 令和7年1月1日時点で掛川市に住所がある方のうち、次の【対象者①】または【対象者②】のいずれかに該当する方で、定額減税並びに調整給付 (当初調整給付金)の支給額に不足が生じる方。令和6年分の所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。所得税と住民税の定額減税を受け切れている方は対象外です。【対象者①】当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、本来給付すべき金額と、調整給付金額(当初調整給付金)との間で不足が生じた方。【対象者②】本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方のうち、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす方。(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)。(2)税制上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額48万円超の方)。(3)低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 令和6年分所得税額の確定により、なお給付すべき金額が算出された方などを対象に、その不足分を給付(不足額給付)します。
- 対象地域
- 令和7年1月1日時点で掛川市に住所がある方
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 未確認
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 8月上旬に掛川市から確認書をお送りします。必要事項を記入し、添付書類とともに掛川市へ返送してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- ■書き方について:給付金コールセンター 0537-21-1217 ■給付金の申請に関すること:福祉課 0537-21-1140 ■支給対象者・給付金額の算出について:市税課 0537-21-1136
申請期間
- 申請期間・条件
定額減税補足給付金(不足額給付)の申請は、10月31日(金)で終了しました。
- 申請時の注意
- 確認書が届いた方で、ご返送・申請いただけない場合は給付できませんのでご注意ください。