受付状況不明岐阜県笠松町
笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金 | 笠松町
公式ページで確認・申請するwww.town.kasamatsu.gifu.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 岐阜県笠松町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 上限1か月あたり4万円
対象と条件
- 対象者
- 本事業の対象となるには、次の全てに該当する必要があります。事業を営んでいない個人の方又は創業開始から24か月を経過しない方で、町内の空き店舗等を活用し、1日4時間以上、かつ1週間のうち5日以上の営業時間で、開業や会社の設立又は新規事業を行う方。産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定されている特定創業支援事業による支援を受けている方。笠松町商工会が実施するセミナー(創業塾)を修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに事業を開始する方。町税等に未納がないこと。空き店舗の所有者と生計同一でなく、また3親等以内の親族でないこと。以前にこの補助金の交付を受けたことがなく、また国や県等から同様の補助金の交付を受けていないこと。事業を営むにあたり、必要な許可や資格を取得済み、もしくは取得見込みであること。笠松町商工会の会員であること。性風俗等特殊営業など助成の対象とならない事業を行っていないこと。事業を行うにあたり、法令及び条例等に違反していないこと。対象となる店舗は、過去に店舗、倉庫、工場、事務所として使用されていた施設で、3か月以上事業が行われていない状態の建物、または新築後3か月以上経過していても使用されていない建物です。ただし、大規模小売店立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件、および同一の建物に住宅部分を有する場合で、住宅部分と店舗、事務所部分が明確に分離されていないものは対象になりません。
- 対象事業者
- 法人のみ対象
- 対象事業・目的
- 町内における空き店舗などを活用して創業や開業をされる方に、助成金を交付します。
- 対象地域
- 町内の空き店舗等
- 対象経費
- 店舗等賃借料(敷金、礼金、共益費等付随経費は対象外)
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 上限1か月あたり4万円
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 40,000円
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 「笠松町空き店舗等活用創業支援事業費認定申請書(様式第1号)」を提出してください。認定の通知を受けた後すみやかに、笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金交付申請書(様式第9号)を笠松町役場へ提出してください。交付決定の通知後に、笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を提出してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 環境経済課 電話:058-388-1114
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 本事業の活用には創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業を受けたことの証明」の提出が必要です。特定創業支援事業の内容等によっては助成の対象とならない場合があります。賃貸借契約月の家賃が全額でない場合は、翌月分から起算するものとします。最長12か月間助成します。一定期間分をまとめて請求される場合、最終家賃発生日から1年以内に請求書の提出が必要です。