受付中三重県伊賀市
伊賀市不妊治療費助成事業 | 三重県伊賀市
市では、特定不妊治療(体外受精または顕微授精で採卵に至ったもの)や男性不妊治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を目的に、その不妊治療に要した費用の一部を助成します。
公式ページで確認・申請するwww.city.iga.lg.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 三重県伊賀市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 未確認
対象と条件
- 対象者
- 次のすべてに該当する人が対象です。治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦であること不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されたもの夫婦双方またはどちらか一方が伊賀市に住民登録をしていること生殖補助医療機関で不妊治療を受けたもの助成上限回数を超えていないこと(先進医療は助成の回数制限はありません)43歳未満であること(先進医療の助成のみ) 申請に必要なもの 伊賀市不妊治療費助成金等交付申請書不妊治療受診等証明書不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(原本)及び診療明細書健康保険の資格がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等)戸籍謄本 (3か月以内に発行されたもの)※事実婚の方や、仕事の都合等で、世帯が別になっている方のみ預金通帳等、振込先のわかるもの(夫婦いずれかのもの) 申請書類 申請書および証明書の添付ファイル伊賀市不妊治療費助成金等交付申請書 (PDF形式、140.38KB)不妊治療受診等証明書 (PDF形式、118.66KB) 保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成事業 保険適用の治療の回数と合算して、通算8回までの治療費を1回あたり30万円を限度に助成します。※別添図の治療内容C、Fについての
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 伊賀市では、不妊治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を目的に、 保険診療の生殖補助医療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部を助成しています。さらに、保険診療分の不妊治療医療費(自己負担)の一部を助成します。
- 対象地域
- 県内の他市町での助成回数を含めて通算8回まで35歳以上43歳未満治療が終了した日から60日以内 助成対象となる特定不妊治療別添図 (PDF形式、106.66KB)
- 対象経費
- となる特定不妊治療別添図 (PDF形式、106.66KB) 不妊治療及び先進医療に対する助成事業 助成対象となる先進医療の治療 国が先進医療として認めたもの(令和8年1月現在)子宮内膜刺激術(SEET法) タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)子宮内膜受容能検査(ERA)子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)二段階胚移植術子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ)子宮内膜胚受容期検査(ERPeak)膜構造を用いた生理学的精子選択術反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)着床前胚異数性検査※厚生労働省に届出を行っている又は承認されている医療機関においての治療が対象です。 助成
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 未確認
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 治療が終了した日(妊娠判定検査日または治療を中断した日)から起算して60日以内に、申請書類を申請窓口に提出してください。郵送するときは、必ず簡易書留郵便で送ってください。 申請窓口 〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所 こどもの育ち支援課 注意事項 やむを得ない理由がある場合は、治療が終了した日の属する年度内に限り、60日を超えても遅延理由書を添付することで申請が可能ですが、年度をまたぎ、かつ治療終了後60日以上経過した場合は、理由の有無にかかわらず申請ができませんので、ご注意ください。治療を終了した日を1日目と数えます。 添付ファイル遅延理由書 (ワード形式、29.00KB) その他 ※文書料、入院費、食事代、凍結保存(管理)料にかかる費用等は助成対象外です。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 伊賀市役所健康福祉部こどもの育ち支援課電話: 0595-41-1556ファックス: 0595-22-9646電話番号のかけ間違いにご注意ください!お問い合わせフォーム
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- やむを得ない理由がある場合は、治療が終了した日の属する年度内に限り、60日を超えても遅延理由書を添付することで申請が可能ですが、年度をまたぎ、かつ治療終了後60日以上経過した場合は、理由の有無にかかわらず申請ができませんので、ご注意ください。