受付状況不明埼玉県神川町
企業誘致奨励金/埼玉県神川町ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.town.kamikawa.saitama.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 埼玉県神川町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 優遇措置の指定は、事業開始の日の1か月前までに申請。事業開始後は、事業開始の日から1か月以内に事業開始届出書を提出。各奨励金は、それぞれに定められた申請期間内に交付申請書を提出します。
- 補助額・上限
- 施設奨励金は事業開始後最初に課税される年度から3年間、固定資産税相当額。雇用促進奨励金は新規雇用者1人当たり15万円、1回限り、上限300万円。法人町民税奨励金は翌年度の法人町民税相当額、1回限り、上限100万円。埋蔵文化財調査奨励金は調査費用の2分の1、1回限り、上限500万円。
対象と条件
- 対象者
- 神川町内で事業所を新設または増設する企業で、用地面積が新設3,000平方メートル以上・増設1,500平方メートル以上、または投下固定資産額が新設1億円以上・増設5千万円以上のいずれかを満たし、町内居住者1人以上を新規雇用し、公害を発生させるおそれがないこと。増設は既存事業所と同一業種の事業所の設置または既存敷地内・隣接地での拡張です。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 企業立地を推進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、対象企業へ奨励金を交付します。
- 対象地域
- 神川町内に事業所を新設または増設する企業
- 対象経費
- 施設奨励金は事業所用に取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税相当額。埋蔵文化財調査奨励金は事業所用に取得した土地での埋蔵文化財調査費用が対象です。
- 産業・規模
- 日本標準産業分類の大分類A(農業、林業)、E(製造業)、G(情報通信業)、H(運輸業、郵便業)、I(卸売業、小売業)。 / 事業開始に伴い、町内居住者1人以上を新規雇用すること。雇用促進奨励金の対象者は、事業開始前から町内に居住・住民基本台帳に記録され、事業開始日から1年以上継続雇用された者です。
補助内容
- 補助額
- 施設奨励金は事業開始後最初に課税される年度から3年間、固定資産税相当額。雇用促進奨励金は新規雇用者1人当たり15万円、1回限り、上限300万円。法人町民税奨励金は翌年度の法人町民税相当額、1回限り、上限100万円。埋蔵文化財調査奨励金は調査費用の2分の1、1回限り、上限500万円。
- 補助率
- 埋蔵文化財調査奨励金は調査費用の2分の1相当額。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 優遇措置指定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、事前相談のうえ経済観光課へ提出します。事業開始後1か月以内に指定企業事業開始届出書(様式第3号)を提出し、各奨励金の申請期間内に奨励金交付申請書(様式第4号)と必要書類を提出します。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 経済観光課 商工観光担当。〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909。電話番号:0495-77-0703。
申請期間
- 申請期間・条件
優遇措置の指定は、事業開始の日の1か月前までに申請。事業開始後は、事業開始の日から1か月以内に事業開始届出書を提出。各奨励金は、それぞれに定められた申請期間内に交付申請書を提出します。