受付中宮城県大崎市
大崎市住宅購入移住支援事業/大崎市
公式ページで確認・申請するwww.city.osaki.miyagi.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 宮城県大崎市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 令和8年4月1日(火曜日)から
- 補助額・上限
- 上限額100万円。加算の限度額は40万円。多子世帯は20万円まで。市内に本社のある業者から購入は10万円まで。地区計画区域内または土地区画整理事業区域内は10万円まで。下水道処理区域内または農業集落排水事業区域内(下水に接続している場合に限る)は10万円まで。
対象と条件
- 対象者
- 次の要件を全て満たす人。申請者およびその配偶者が大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人などの定義は、次のいずれかに該当すること。大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に住宅購入を予定している人で、大崎定住自立圏(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町および美里町の区域)および隣接市(栗原市および登米市)以外に居住しており、申請しようとする日から起算して、過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人。申請する年度の4月1日以降に、大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に自らが居住するために購入した住宅に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人。大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に住宅購入を予定している人で、大崎市内の賃貸住宅に居住しており、その期間が3年以内で、かつ、その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人。申請する年度の4月1日以降に、大崎市内(別表に掲げる区域に限る)の自らが居住するために購入した住宅に、大崎市内の賃貸住宅から住所を移動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内、かつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人。配偶者のいる人または実績報告提出までに婚姻を予定している人。申請する年度の3月31日に40歳以下の人。10年以上の住宅ローン(金融機関によるものに限る)を借り入れる人またはその配偶者。住宅の完成後、実績報告提出までに購入した住宅に居住する人。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 若者世帯の定住促進を目的とし、移住に係る費用の軽減を図るための補助金です。
- 対象地域
- 大崎市内(別表に掲げる区域に限る)
- 対象経費
- 一戸建ての住宅の購入費用(二世帯(申請者または配偶者の親世帯)が居住するための長屋を含む)。マンションの購入費用(大崎市内(別表に掲げる区域に限る)に購入すること)。土地の購入費用は含まない。併用住宅の場合非住宅部分は含まない。別棟付属物置、車庫は床面積の合計が50平方メートルまで。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 上限額100万円。加算の限度額は40万円。多子世帯は20万円まで。市内に本社のある業者から購入は10万円まで。地区計画区域内または土地区画整理事業区域内は10万円まで。下水道処理区域内または農業集落排水事業区域内(下水に接続している場合に限る)は10万円まで。
- 補助率
- 対象経費のうち住宅ローンの借入金を充当する額の10パーセント。多子世帯は借入金の2パーセント。市内に本社のある業者から購入は借入金の1パーセント。地区計画区域内または土地区画整理事業区域内は借入金の1パーセント。下水道処理区域内または農業集落排水事業区域内(下水に接続している場合に限る)は借入金の1パーセント。
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 申請書に添付書類を添えて受付窓口に提出してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 大崎市建設部建築住宅課住宅担当(市役所東庁舎2階) 電話番号 0229-23-2108
申請期間
- 申請期間・条件2026年4月1日 〜 随時確認
令和8年4月1日(火曜日)から
- 受付終了条件
- 予算が無くなり次第終了
- 申請時の注意
- 募集件数:住宅新築移住支援と併せて15件程度(予算の範囲内)。実績報告書は、申請した年度の3月31日までに提出してください。受付時間は9時から正午、13時から16時まで(土・日曜日、祝日、休日、12月28日から1月3日までは受け付けを行いません)。大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業との併用は可能です。ただし、加算額は併用できません。補助金の交付を受けた日から5年以内に次の要件に適合しなくなった場合は、補助金の返還を求めます。補助金交付から3年・5年目に届け出の提出が必要です。