受付中東京都青梅市
心身障害者(児)医療費助成(マル障) - 東京都青梅市公式ホームページ(障がい者福祉課)
公式ページで確認・申請するwww.city.ome.tokyo.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 東京都青梅市
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 各種医療保険の自己負担分からマル障一部負担金を差し引いた額を助成。令和元年8月1日から、住民税課税者は通院1割・一月あたりの自己負担上限額18,000円/月(年間上限:14万4,000円/年)、入院1割・57,600円/月(多数回:44,400円/月)。住民税非課税者は通院・入院とも負担なし。ただし、非課税者も入院時食事療養・生活療養標準負担額は支払う。
対象と条件
- 対象者
- 東京都にお住まいで、身体障害者手帳1級又は2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害は3級も含む)、愛の手帳1度又は2度、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方。ただし、所得制限基準額を超える方、医療保険未加入、生活保護等の受給者、公費等で医療費が支給される施設の入所者、65歳以上になって初めて対象に該当した方、65歳前にマル障の申請をしなかった方(都内居住でなかった・生活保護等により申請できなかった場合を除く)、後期高齢者医療の被保険者で住民税課税の方は対象外。所得制限基準額は扶養親族0人3,661,000円、1人4,041,000円、2人4,421,000円、3人目以降は1人につき38万円加算。20歳未満は加入社会保険の被保険者又は国民健康保険の世帯主・組合員等の所得、20歳以上は受給資格者本人の所得で判定する。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 重度の心身障害者の方の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、東京都が医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成します。
- 対象地域
- 東京都にお住まいで、所定の障害者手帳要件を満たす方
- 対象経費
- 医療保険の対象となる医療費・薬剤費等。健康診断、文書料、予防接種、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料等の保険対象外費用、学校管理下の傷病で災害共済給付の対象となるもの、高額療養費・附加給付に該当する医療費、他の公費医療で助成される医療費は対象外。入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しない。
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 各種医療保険の自己負担分からマル障一部負担金を差し引いた額を助成。令和元年8月1日から、住民税課税者は通院1割・一月あたりの自己負担上限額18,000円/月(年間上限:14万4,000円/年)、入院1割・57,600円/月(多数回:44,400円/月)。住民税非課税者は通院・入院とも負担なし。ただし、非課税者も入院時食事療養・生活療養標準負担額は支払う。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 障がい者福祉課(本庁舎1階11番窓口)で申請する。身体障害者手帳又は愛の手帳、医療保険の資格が確認できる書類、該当者は所得証明書を提出する。保険を扱う医療機関では保険証とマル障受給者証を提示する。都外又は制度を取り扱わない医療機関等で受診した場合は、自己負担分を支払い、領収証と印鑑をもって市役所で申請する。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 健康福祉部 障がい者福祉課 庶務係 Tel:0428-22-1111(内線2131・2132)
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 受給者証は毎年9月に更新され、資格が継続する方には8月下旬に郵送する。受給要件に該当するようになった方は9月末日までに申請すれば9月1日から発行され、その後も随時申請できるが認定は申請月の初日から。住所・氏名、健康保険の変更、都外転出時は届出等が必要。