受付状況不明大阪府田尻町
転入・定住促進助成事業について/田尻町ホームページ
公式ページで確認・申請するwww.town.tajiri.osaka.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 大阪府田尻町
- 募集状態
- 受付状況不明
- 申請期間
- 未確認
- 補助額・上限
- 田尻漁港商品券10万円分(日曜朝市、漁港敷地内の飲食店、釣堀、バーベキューなどで使用可能)
対象と条件
- 対象者
- 田尻町内に新築・売買等により住宅を取得し居住する世帯主。当該住宅の住所に居住し、住民基本台帳に記録されている世帯主であること。商品券の交付を受けた日後引続き1年以上居住する見込みであること。世帯員が町税を完納していること。過去に商品券の交付を受けていないこと。生活保護受給者等でないこと、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。世帯主又は配偶者名義で平成29年1月1日以降に取得し登記した一戸建て住宅又は併用住宅であること。
- 対象事業者
- 未確認
- 対象事業・目的
- 田尻町内に自己の居住する住宅を取得した方に対し、田尻漁業協同組合発行の商品券の交付を行うことにより、本町への転入・定住の促進を図るとともに、地域産業の振興を図ってまいります。
- 対象地域
- 大阪府田尻町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 未確認
補助内容
- 補助額
- 田尻漁港商品券10万円分(日曜朝市、漁港敷地内の飲食店、釣堀、バーベキューなどで使用可能)
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 所定の申請書及び添付書類を都市みどり課窓口に提出してください。添付書類は住宅の建物登記簿の全部事項証明書、町税の未納がないことを証明できる納税証明書等、建築基準法に規定する検査済証の写し又は建築物台帳に記載されていることの証明です。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 都市みどり課 〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1 電話:072-466-5006 ファックス:072-466-5025
申請期間
- 申請期間・条件
- 申請時の注意
- 所有権保存登記日又は所有権移転登記日の翌日から起算して6ヶ月以内が申請期間となります。対象となる住宅は令和元年10月1日から令和10年3月31日までの間に所有権保存登記又は所有権移転登記を行ったものです。