受付中青森県五戸町
令和7年度 五戸町移住支援金|五戸町
公式ページで確認・申請するwww.town.gonohe.aomori.jp
この制度情報は、自治体の公式サイトの公開情報をもとに自動で整理したものです。誤りや最新でない内容が含まれる可能性があります。申請・利用の前に、必ず公式ページで内容をご確認ください。
- 自治体・地域
- 青森県五戸町
- 募集状態
- 受付中
- 申請期間
- 申請締切:令和9年1月29日(金) 17:00必着
- 補助額・上限
- (1)2人以上世帯での移住・・・100万円。(2)単身での移住・・・60万円。
対象と条件
- 対象者
- 次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方。五戸町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、①東京23区内に在住していたこと又は②東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。ただし、以下の条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。五戸町に転入する直前に、連続して1年以上、①東京23区内に在住していたこと又は②東京圏に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)申請時において、転入後1年以内であること。申請日から5年以上継続して五戸町に居住する意思があること。暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。その他青森県または五戸町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。選択要件は、就業(一般)、就業(専門人材)、テレワーク、関係人口、起業のいずれかに該当すること。就業(一般)は、マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方で、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。就業(専門人材)は、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、新規で採用された方で、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること、申請日から5年以上継続して勤務する意思があること、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。テレワークは、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、五戸町を生活の本拠として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方で、移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること、地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。関係人口は、転入時に40歳未満であって、五戸町の移住関連事業や関係人口関連事業のうち、町が指定するもの(五戸町関係人口該当申出書を参照)に参加経験を有すること(ただし、申請日の属する年度を含まない直近2年度に開催されたものへの転入前の参加であって、町側で参加の事実を確認できる場合に限ります。)、及び地域の担い手確保の要件に掲げるいずれかに該当すること。地域の担い手確保の要件は、農林水産業に就業する者、家業等へ就業する者、または五戸町まちづくり推進団体として登録がある団体が行う取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。五戸町まちづくり推進団体が行う取り組みは、地域の課題を解決するための事業、地域の特色を活かし、その魅力を高めるための事業、町または集落の発展に資する事業、その他公益に適う事業であって、町長が認めるもの。起業は、申請日において、1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方。
- 対象事業者
- 個人事業主のみ対象
- 対象事業・目的
- 五戸町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、移住支援金を交付します。
- 対象地域
- 五戸町
- 対象経費
- 未確認
- 産業・規模
- 農林水産業に就業する者、家業等へ就業する者
補助内容
- 補助額
- (1)2人以上世帯での移住・・・100万円。(2)単身での移住・・・60万円。
- 補助率
- 未確認
- 上限額
- 未確認
- 下限額
- 未確認
申請と問い合わせ
- 申請方法
- 郵送の場合は、原則として簡易書留等配達記録の残る方法で送付してください。
- 必要書類・申請書
- 未確認
- 問い合わせ先
- 総合政策課 政策推進室。電話:0178-62-2111(代表)。内線:238。電話:0178-62-7974(直通)。FAX:0178-62-6317(代表)。メールアドレス:seisaku_atmark_town.gonohe.aomori.jp
申請期間
- 申請期間・条件随時確認 〜 2027年1月29日
申請締切:令和9年1月29日(金) 17:00必着
- 申請時の注意
- 予算の範囲内で受付順に交付可否を決定します。受付を終了した場合は、ホームページでお知らせします。本交付金は課税対象収入です。本交付金を受領した方は、全額一時所得として計上が必要です。